2015年11月30日月曜日

医師の死後診察を受けずに死亡診断書を交付できる患者の対象拡大

 政府の規制改革会議で、在宅などでの看取りに関し、医師の死後診察を受けずに死亡診断書を交付できる患者の対象拡大に向けた検討が始まった。「安らかな看取り」実現に向けた看護側からの要件緩和の要望を踏まえた議論が行われる。政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループが、死亡診断書交付の要件緩和など、在宅での看取りに関わる規制の見直しの検討を開始した。無診察治療の禁止をうたった医師法第20条では、「ただし書き」として、診療中の患者が受診後24時間以内に診察中の疾患で死亡した場合のみ、改めて死後診察しなくても医師は死亡診断書を交付可能としている。一方で、24時間以上経過した場合には死後診察が必須となるが、在宅や介護施設の患者の中には、主治医による速やかな死後診察が物理的に受けられない困難ケースが存在するという。

と、ありました。在宅医療では、医師がすぐに駆けつけられる状況にない遠方の場合や離島などであれば、十分に許されるべきではないかと考えます。

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